生産者と里の生態系、双方の健康を考え農薬散布量は各都道府県が発表している慣行栽培比から5割以上削減した作物のみを取り扱い、その他、殺虫剤や除草剤の取り扱い等いくつかの独自制限を設けています。

具体的な施策等

1. 生産者の健康を大切にする
農薬は効率良く優れた作物を作るには必要なものです。 しかしながら農薬には劇薬と書かれたものもあり、生産者に対しては健康リスクが多少なりとも生じると考えています。 紀州梅香では消費者の安心だけでなく、生産者、及びそこで働く従業員の健康被害リスクを少しでも削減したい思いから、農薬散布量を提携農園では各都道府県の慣行栽培基準に対して50%以上、自社農園基準では約70%の削減をし、いずれも「特別栽培」の認証基準をクリアすることとしています。

2.除草剤の取扱い
アメリカでは過去に除草剤を原因とする裁判があり、一時は社会的な問題にもなりましたが、現在では正しく使用すれば健康被害はないとの見解が多数発表されていますが、一部、生態系への影響があるなどの事実も発表されています。 紀州梅香の見解は以下の通りで、提携農園を含め、以下の制限を設けています。
・見解
(1)人や生態系への健康リスク等がゼロとは断定できない。
(2)表土が剥き出しになる事で土砂が流れ易くなり、結果として土砂崩れを引き起こしやすくなる。
(3)人手不足の昨今、除草剤を全く使わない事で地域の農業を衰退させる恐れがある。
以上の事から紀州梅香では以下の基準を設けています。
・提携農園: 散布量を指定量、あるいは通常散布量の2分の1以下にすること。
・自社農園:散布なし(園地外や、園地や畑を覆い尽くすような特定外来種が発生した場合に駆除するために必要と判断した場合に限り散布することがあります)

3.殺虫剤の取り扱い
生態系、特に梅の受粉を助けるミツバチ保護を目的とし、10以上の国で禁止や制約が課されている3種類のネオニコチノイド系成分「クロチアニジン/イミダク口プリド/チアメトキサム」のうち、1つ以上が含まれている殺虫剤の散布を露地栽培(屋外)に限り禁止しています。

※紀州梅香が新たに開墾した農園、または紀州梅香が出資や業務提携した農家については、初年度は収穫日の15日前までを猶予期間とし、紀州梅香が指定する基準値外の使用を認めることとしています。