生産者と里の生態系、双方の健康を考え農薬散布量は各都道府県が発表している慣行栽培比から5割以上削減した作物のみを取り扱い、その他、殺虫剤や除草剤の取り扱い等いくつかの独自制限を設けています。

具体的な施策等

1. 生産者の健康を大切にする
農薬は効率良く優れた作物を作るには必要なものです。 しかしながら農薬には劇薬と書かれたものもあり、生産者に対しては健康リスクが多少なりとも生じると考えています。 紀州梅香では消費者の安心だけでなく、生産者、及びそこで働く従業員の健康被害リスクを少しでも削減したい思いから、農薬散布量を提携農園では各都道府県の慣行栽培基準に対して50%以上、自社農園基準では70%以上を削減しています。

2.除草剤の取扱い
アメリカではラウンドアップ等に含まれているグリホサート成分が原因で病気になったとして数百億円以上の賠償請求が出るなど大きな裁判に発展しており、使用の禁止や制限を設けている国があります。
一方、この裁判結果は大きな間違いであり、正しく使えば健康被害はないとの見解や表明が各所で発表されている事実もございます。それらを踏まえた上での紀州梅香の見解は以下の通りとし、それを元に一定の制限を課しています。
・見解
(1)人へのリスクは少なからずあるだろう。
(2)生態系を狂わせる可能性が高い。
(3)表土が剥き出しになる事で土砂が流れ易くなり、結果として土砂崩れを引き起こしやすくなる。
以上の事から紀州梅香では以下の基準を設けています。
・提携農園:散布量(倍数)は指定基準値の2分の1以下であること。(適用の最大倍数が50倍の場合は100倍、100倍では200倍)
・自社農園:散布なし(園地外や、対象作物から5メートル以上離れた場所かつ、どうしてもそれが必要と判断した場合は散布されることがあります)
3.殺虫剤の取り扱い
生態系、特に梅の受粉を助けるミツバチ保護を目的とし、10以上の国で禁止や制約が課されている3種類のネオニコチノイド系成分「クロチアニジン/イミダク口プリド/チアメトキサム」のうち、1つ以上が含まれている殺虫剤の散布を露地栽培(屋外)に限り禁止しています。(モスピランは上記に該当しないため、紀州梅香基準でも使用可能です)

※提携農園様については初年度の取引は買い換えが必要になったり、すでに散布している場合があるため、翌年からの制約となります。
※紀州梅香が新たに開墾した農園、あるいは紀州梅香が出資や業務提携した農家様については、初年度は収穫日の3ヶ月前までは猶予期間として、紀州梅香の基準値外でも可としています。
(梅の場合、一般的には収穫の約3ヶ月前から農薬散布が始まるので猶予期間を加味しても、ほぼ紀州梅香の基準に収まることがほとんどです)